当会規約
十 勝 農 研 会 則
第1条 (名称)
本会は、十勝農研と称する。
第2条 (目的)
本会は、環境保全と安全・安心な農産物生産のため、環境保全型の農業技術の調査・研究に努める。また、消費者との信頼関係の中で、地産地消を基本とした安全・安心な農産物を供給し、十勝管内の農業の振興を図ることを目的とする。
第3条 (会員)
① 本会は上記の目的に賛同する者を会員とする。 ② この会に入会を希望する者は、会員1名以上の推薦を得て会長の承認を得るものとする。 ③ 退会を希望する者は、会長に申し出をし、承認を得るものとする。 ④ 会員が著しく会の規律を乱したり、名誉を汚すような言動を行ったり、会費を滞納した場合は、総会の決定により退会していただくこともあります。
第4条 (事務局)
本会事務局は、帯広市西18条南1丁目29-1に置く。
第5条 (活動内容)
本会は、第2条の目的達成のため次の活動を行う。 ① 十勝管内における環境保全型農業の普及・啓発活動 ② 環境保全型農業生産に関する生産技術の為の、調査・研究・研修会及び講習会等の開催 ③ 産消提携活動の普及・啓発活動及び販売に掛かるネットワークの構築、運営 ④ 特別栽培農産物の認証 ⑤ その他この会の目的を達成する為に必要な事業
第6条 (役員)
① 本会は、会長1名 会計1名 監事1名を置く。 ② 会長は 会務を総括し、会計は 本会会計を監査し、監事は 会務・会計を総会に報告する。 ③ 役員の選出は、総会にて行い、任期は1年とし再選を妨げない。
第7条 (総会)
① 総会は年1回以上、開催する。 ② 総会は出席者をもって成立し、出席者の過半数で議決される。
第8条 (会計)
本会の会費は、1名につき年額10,000円とし、年度当初に徴収する。退会時は返納されない。
第9条 (会則の改廃)
総会の議決を必要とする。
第10条 (事業年度)
1月1日より12月31日までとする。
付則 本会の会則は平成20年4月18日から施行する。